自転車

6月1日から、道路交通法が改正され、自転車に関する法律が変わります。
刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、自転車で危険な行為を行い、
3年以内に2回以上繰り返した場合、
都道府県の公安委員会が、自転車運転者講習を受けるよう命令します。
受講料は5700円。受講しなかったら5万円以下の罰金となる。

道交法改正で義務付けられる講習の対象となる運転行為には

信号無視 ▽一時不停止 ▽ブレーキ不良 ▽酒酔い運転−
など14項目の危険行為を指定。
スマートフォンを使用しながらの運転や、
ブレーキのない自転車」なども悪質であれば対象になる。


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背景には24年の自転車関与事故の6割に、自転車運転者側の法令違反があったことがある。
「自転車対歩行者」「自転車単独」「自転車同士」の死亡事故の件数と割合も増えており、
15年は61件、25年は93件となっていた。
こうした自転車が加害者となる事故を抑止しようという狙いがあります。


自転車は手軽さが魅力ですが、それが気の緩みにつながり、事故を招くこともあります。
「自転車だから」という軽い気持ちの違反運転は許されません。

関係者は「『自転車だから』という安易な感覚を改めたい」としている。



これまでほとんど走行のルールを学ぶ機会がなかった自転車。
自転車に関する道交法については、案外、知らない人も多いので、
どこかで明示的に通知する場を設けることも、大事なのではないでしょうか。